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消防活動阻害物質指定にともなう対応について

総務省消防庁における危険物の規制に関する政令の一部改正に伴い、ジチアノンを含む製品が「消防活動阻害物質 * 」に指定されております。消防活動阻害物質は、危険物には該当しませんが、消防活動を円滑にするため所轄の消防機関への届出が必要となる場合があります。

ジチアノンを50%以下含有する製品(該当する製品:デランフロアブルおよびセルカディスDフロアブル)を200kg以上保管する場合は、速やかに所轄の消防署又は市町村の消防機関に定型の書式(様式第一(第1条の5関係))で届出をお願いします。届出の際は記入例を参照の上、届出書を作成してください。

不明な点は所轄の消防署又は市町村の消防機関にご相談ください。

* 消防活動阻害物質とは、危険物には該当しませんが、消防法第9条の3に規定する「圧縮アセチレンガス、液化石油ガス、その他の火災予防又は消火活動に重大な支障を生ずるおそれのある物質で政令で定めるもの」をいいます。